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収入印紙の金額 軽減措置について
課税文書を作成した場合は収入印紙を貼り付けて消印をして
納税するわけですが一部の印紙税には軽減措置があります。
軽減対象
平成30年3月31日まで印紙税の軽減措置が延長されています。
平成26年4月1日以降に作成されるものは印紙税の軽減措置が拡充されます。
現在、軽減対象になっているのは
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」です。
軽減されるのは以下の契約金額に該当する物になります。
【〜平成26年3月31日】 | |
1千万円を超え5千万円以下 | 1万5千円 |
5千万円を超え1億円以下 | 4万5千円 |
1億円を超え5億円以下 | 8万円 |
5億円を超え10億円以下 | 18万円 |
10億円を超え50億円以下 | 36万円 |
50億円を超えるもの | 54万円 |
【平成26年4月1日〜平成30年3月31日】 | |
100万円を超え 200万円以下 | 200円 |
200万円を超え 300万円以下 | 500円 |
300万円を超え 500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
印紙税の軽減措置について
不動産売買契約書には印紙税の軽減措置が適用されます。
平成30年3月31日まで印紙税の軽減措置が延長されています。
平成26年4月1日以降に作成されるものは印紙税の軽減措置が拡充されます。
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