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収入印紙 金額 単価契約
単価契約の収入印紙についての説明です。
単価契約で収入印紙の貼り付けが必要かどうかを判断するには
適用文書が第2文書なのか第7文書なのかで決まります。
例えば、物品の売買契約書に単価が記載してある場合などで
金銭の受領についての記載が無ければ印紙税は不要となります。
(金銭の受領の記載がある場合は第17号文書になります)
従って、単価を設定した場合の課税文書は
請負契約に単価を設定した場合となるでしょう。
また、2つ以上の課税事項がある場合は税率の最も高い号の
文書に所属されるという細則がありますので契約内容で印紙税が変わってきます。
単価と個数が決まっている場合
単価と個数が決まっている場合は請負契約になります。
請負契約は第2文書の「請負に関する契約書」が適用されますから
金額に応じて納税額が変わります。
こちらが適用されるのは3か月以内の契約の場合となるでしょう。
(3か月以上の期間の場合は第7文書が適用されます)
例)
単価 200円
個数 1,000個
200円×1,000個=200,000円 が記載金額となります。
単価は決まっているが総額が不明な場合
例としてビルの窓を1枚当たりの単価を決めて開始時期のみの契約で考えてみます。
単価 300円/1枚
期間 ○○年○○月○○日〜
この場合、終了日が書いてありませんので3か月以上の契約となります。
単価は書いてありますが何枚清掃するのかも分かりませんので
総額が不明と言う事で第7文書が適用されます。
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