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業務委託契約書に貼る収入印紙の金額
業務委託契約書の作成の際に貼る収入印紙の金額について
業務委託契約書は記載内容によって委任の場合と
請負の場合があります。
委任の場合は収入印紙は不要(不課税)ですが請負の場合は
課税対象となり収入印紙の貼り付けが必要となります。
委託と請負の違いについて
委託は委任と同義で使われていますが
ここでは「委任=委託」として説明します。
例えば、ある事務作業があって、それをやってくれたら
報酬を払うものを委任と言います。
「道路などで交通量調査を行ってください」みたいな仕事が
これにあたります。
これに対して請負は仕事の完成(=結果)まで責任を
持ってもらうものです。
例えば、家の改装や車検整備などがこれにあたります。
作業に何時間掛かっても結果に対して報酬を払う仕事です。
収入印紙はどちらの契約の際に必要なの?
委任契約には収入印紙は必要ありません。
(一部例外もある可能性があります)
第7号文書に「業務委託契約書」の記述がありますが
委任に関しては対象外の場合が多いようです。
(詳細は税務署や行政書士などに確認が必要です)
請負契約の際は課税対象となります。
請負契約に関しては内容により、第2号文書もしくは
第7号文書の対象になります。
第2号文書の対象の場合は契約金額に応じて以下の印紙税となります。
取引金額 | 印紙税 |
1万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
第7号文書が適用される場合は一律4,000円となります。
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