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収入印紙 金額 3万円
領収書の金額が3万円を超えた場合の収入印紙について説明します。
領収書などに収入印紙が必要な金額は3万円以上からになりますが
同じ3万円でも領収書に記載の内容によっては印紙が不要の場合もあります。
なぜなら課税対象の3万円と言うのは消費税別の金額になるからです。
例えば、29,999円の商品の領収書を発行するとします。
29,999円の消費税5%は1,499円ですので合計すると31,498円となります。
その場合、領収書に31,498円(29,999円 + 消費税1,499円)と書いてある場合は
収入印紙は必要ありません。
但し、金額明細に「消費税5%含む」だけの記載の場合は認められない場合も
あるようですので消費税の金額を明記するようにしましょう。
消費税についての明細が書いていない場合は3万円以上で収入印紙を貼る必要があります。
クレジットカードを使用した場合はどうなるの?
クレジットカードを使用した場合は金額がいくらでも収入印紙を貼る必要はありません。
理由はクレジットカード決済は信用取引となり、その場での現金受け渡しが無いからです。
領収書にクレジットカード決済である事が明記されていれば不課税となります。
収入印紙代はどちらが負担するの?
収入印紙代(=印紙税)は文書の作成者が納める必要があります。
よって、領収書を発行する側が負担する必要があります。
領収書に貼る収入印紙の金額
領収書に貼る収入印紙の金額は以下の通り
3万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 600円 |
300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
営業に関しないもの | 非課税 |
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