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収入印紙 金額 売買契約書
売買契約書を作成した場合の収入印紙の金額について説明します。
商品の売買における契約書は基本的に非課税となります。
但し、代金の受領について記載がある場合は印紙税額一覧表の
第17号文書とみなされますので収入印紙の貼り付けが必要となります。
また、代金の受領についての記載が無くても継続取引の契約書の場合は
印紙税額一覧表の第7号文書に相当しますので収入印紙の貼り付けが必要となります。
代金の受領についての記載がない売買契約書は
基本的に不課税と説明しましたが一部例外があります。
印紙税額一覧表の第1号文書の「不動産売買契約書」です。
不動産売買契約書の場合の金額は?
不動産売買契約書を作成したばあいは以下の印紙税が課税されます。
契約金額 | 印紙税 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
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